開業届はいつ出す?提出期限と遅れた場合の影響を徹底解説

この記事でわかること

  • 開業届の提出期限とその理由
  • 開業届を出し忘れた場合の影響
  • 青色申告を希望する場合の提出タイミング
  • 開業届とセットで必要な書類や手続き
  • よくある質問への具体的な回答

開業届とは?なぜ提出が必要なのか

「開業届」は、正式には「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼ばれ、個人で事業を始める際に税務署へ提出する書類です。この書類を出すことで、税務署があなたの事業を正式に「開業」として認識することになります。

【開業届を出すことで得られる主なメリット】

メリット内容
青色申告が可能になる(別途申請要)節税効果のある青色申告を行うための第一ステップ
事業用口座・クレジットカードの開設法人口座・事業用サービスの利用に必要な開業証明として使える
補助金・助成金の対象になりやすくなる国や自治体が行う支援制度の利用がしやすくなる
信頼性の向上取引先への「正式な事業者」である証明になる

開業届はいつ出すべきか?

🔷 提出期限:原則は「事業開始日から1ヶ月以内」

国税庁では、開業届は事業開始から1ヶ月以内に提出するよう定めています(法的な罰則はなし)。
これは、「事業を開始した事実が確認できる日」からカウントされるため、たとえば初めて商品を売った日、サービス提供を行った日などが基準となります。

🔷 遅れて提出しても問題ない?

実務上は、1ヶ月を過ぎても提出は可能です。罰則などはありませんが、後述する「青色申告」などの制度を利用するには、開業届の提出タイミングが重要になります。


青色申告のためには「開業届+青色申告承認申請書」が必要

青色申告を利用したい場合は、以下2つの書類を提出する必要があります。

  • 開業届
  • 青色申告承認申請書

🔷 青色申告承認申請書の提出期限

開業時期提出期限
前年から事業継続している毎年3月15日までに提出
1月1日〜1月15日開業3月15日まで提出(例外扱い)
1月16日以降に開業開業日から2ヶ月以内に提出

この提出期限を過ぎてしまうと、その年の青色申告は利用できず、白色申告になります。


開業日をいつにすればいい?日付の決め方と注意点

🔷 開業日は「事業を開始したと認識される日」

開業日を明確に定義するルールはありませんが、以下のような日付が「妥当な開業日」として認められます。

  • 初めて売上が発生した日
  • 名刺・ホームページ・SNSなどで活動を開始した日
  • 事務所の契約をした日
  • 開業にかかる費用(広告費・仕入れ等)を支出した日

🔷 虚偽の開業日はNG

開業届は遡って提出することもできますが、「実際と異なる日付で申告すること」は脱税とみなされる恐れがあり、税務調査で問題になる可能性があります。


開業届提出の方法と手順

提出先

開業届は、納税地を所轄する税務署へ提出します。納税地は基本的には住民票に記載された住所になります。

提出方法は以下の3つ

方法詳細
税務署の窓口直接提出(控えの返却が必要な場合は2部提出)
郵送控え返送用の返信用封筒(切手貼付)を同封
e-Taxオンライン提出(マイナンバーカード+ICカードリーダーが必要)

必要書類

  • 開業届(様式:個人事業の開業・廃業等届出書)
  • 本人確認書類(窓口・郵送の場合)
  • 青色申告を希望する場合は「青色申告承認申請書」

よくある質問(FAQ)

Q. 開業届を出すのを忘れていた!どうすればいい?

→ すぐに提出しましょう。青色申告を希望する場合は、まだ間に合う可能性もあるので「開業日から2ヶ月以内かどうか」を確認してください。


Q. 副業でも開業届を出すべき?

→ はい、副業でも継続的に収益が見込まれる場合は開業届を出すべきです。アルバイトとの掛け持ちでも問題ありません。


Q. 開業届と確定申告は関係ある?

→ 関係あります。開業届を出すと、事業所得として「確定申告」の対象になります。青色申告を希望する場合は事前準備が重要です。


まとめ:開業届は「1ヶ月以内&青色申告を見据えて早めに提出」

開業届は法律上の罰則はないものの、事業を有利に進めるための重要な第一歩です。特に、青色申告を希望する場合は「開業届+青色申告承認申請書」の提出タイミングが非常に重要になります。

以下にポイントをまとめます。

  • 開業届は「事業開始日から1ヶ月以内」が原則
  • 青色申告をしたい場合は、開業から2ヶ月以内(または3月15日)に申請
  • 遅れても提出できるが、節税の恩恵を受けるにはタイミングが重要
  • 副業・在宅ワークでも対象になる

正確な情報をもとに、適切なタイミングで手続きを行いましょう。

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