開業初年度に使える節税対策まとめ|個人事業主・法人向け完全ガイド【2025年版】

この記事でわかること

この記事では、開業初年度に使える具体的な節税対策を詳しく解説しています。個人事業主と法人、それぞれの立場で利用できる制度や控除の違い、活用ポイント、注意点を網羅。開業したばかりの方が知っておくべき「お金を残す仕組み」をわかりやすく紹介しています。


開業初年度における節税の全体像

事業のスタートアップ時は、売上が不安定である一方、設備投資や広告費などの初期費用がかさむタイミング。そんな中での節税対策は、資金繰りに直結する重要な要素です。

開業初年度には、次のような特徴的な節税制度があります:

節税手段個人事業主法人
開業費の償却
青色申告特別控除×
純損失の繰越控除
法人税軽減税率×
消費税の免税

個人事業主向け節税策

1. 青色申告特別控除

青色申告の承認を受けることで、最大65万円の所得控除が可能です。帳簿をきちんとつける必要はありますが、節税効果は非常に高いです。

ポイント:

  • 控除額:10万円 or 最大65万円
  • 承認申請の提出期限:開業から2ヶ月以内
  • 必須条件:複式簿記による記帳・貸借対照表の提出

2. 開業費の任意償却

開業にかかった費用は「開業費」として繰延資産に計上し、任意のタイミングで償却(経費化)できます。赤字を調整し、損益をコントロールできます。

開業費の例内容
名刺・パンフレット作成費営業開始前にかかったもの
開業前のセミナー代・交通費ノウハウ取得にかかった費用
ホームページ制作費開業準備中に発生したもの

注意点:

  • 一括償却して赤字にすると、税務署から指摘されやすい
  • 実務的には3〜5年で均等償却が望ましい

3. 純損失の繰越控除

開業初年度に赤字が出ても、その赤字を翌年以降最大3年間繰り越して、将来の黒字と相殺可能です。これにより、利益が出た年度の税金を抑えることができます。


法人向け節税策

1. 創立費・開業費の処理と償却

法人でも「創立費」や「開業費」を繰延資産として計上し、任意で償却が可能です。節税しながら、財務戦略としても活用できます。

費用の種類内容
創立費定款作成、登録免許税など会社設立に直接かかった費用
開業費設立後~事業開始前に発生した営業準備費用

2. 法人税の軽減税率

資本金1億円以下の中小法人は、所得800万円以下の部分に対して**法人税率15%(通常23.2%)**の軽減措置が受けられます。

所得金額税率(中小企業)
~800万円15%
800万円超23.2%

この軽減税率の活用により、法人設立初年度でも納税負担を大幅に軽減できます。

3. 消費税の免税制度

資本金1,000万円未満の法人は、設立初年度と翌年度に消費税の納税義務が免除されるケースが一般的です。ただし、「課税事業者選択届出書」を出すと免税が適用されないので注意。


実務上のポイントと注意事項

項目注意点
任意償却節税効果は高いが、赤字過多は信用リスクになる場合も
赤字決算金融機関の与信判断に影響する可能性
青色申告承認申請開業届とセットで提出を忘れずに
税務署対応節税対策を適用するには事前手続きが多いため計画的に

ケース別シミュレーション

ケース1:個人事業主(開業費70万円、赤字100万円)

  • 青色申告特別控除:▲65万円
  • 開業費償却:▲70万円(全額償却)
  • 所得税:0円(さらに翌年以降に30万円の赤字繰越)

ケース2:法人(創立費50万円、開業費100万円、利益500万円)

  • 軽減税率:15%適用で納税額は約75万円
  • 開業費・創立費の一部を繰延:利益を圧縮可能

よくある質問(FAQ)

Q1. 開業費と創立費の違いは?

創立費は会社設立のための費用、開業費は営業準備のための費用。個人には創立費はありません。

Q2. 初年度に開業費を全額経費にするべき?

必須ではありません。複数年に分けて償却し、利益とのバランスをとるのも有効です。

Q3. 青色申告承認申請の期限は?

原則として開業日から2ヶ月以内。この申請が遅れると青色申告のメリットが受けられません。

Q4. 個人と法人で節税策は違う?

はい、制度の設計が異なります。同じ「開業費」でも、税務処理や償却方法が違います。

Q5. 消費税免税は必ず受けられる?

条件を満たせば受けられますが、事前に「課税事業者届出」をしてしまうと免除されません


まとめ

開業初年度は、「赤字が出ても得する制度」が多くあります。特に、開業費・創立費の償却、青色申告控除、軽減税率、消費税免税などは、活用次第で大きな節税につながります。

ただし、「なんでもかんでも経費にする」ような無計画な節税は、税務リスクや信用低下につながる可能性も。必要に応じて、税理士や会計ソフトの活用をおすすめします。

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