この記事でわかること
- 合同会社の設立を「最短1日」で完了させるための条件と流れ
- スピード設立のメリットと現実的な所要日数
- 設立に必要な書類とステップの具体的な解説
- 費用の内訳と節約のためのポイント
- スムーズに設立するために必要な準備リスト
合同会社を「最短1日」で設立できるって本当?
結論から言うと、合同会社は条件が整えば最短で「1日」で設立することが可能です。これは「法務局に登記申請を行った日が設立日となる」という仕組みによるものです。
例えば、事前にすべての書類を準備しておき、朝一で法務局に登記を申請すれば、その日が設立日として扱われます。
ただし、「登記完了までが1日」という意味ではなく、「設立日を1日にできる」という意味です。実際に登記が完了するのは通常1週間ほどかかるため、この点は誤解しないようにしましょう。
合同会社設立に必要な手続きとステップ
スピード設立を実現するには、各ステップをスムーズに進めることが鍵となります。以下の手順で進めると、最短1日で設立申請が可能です。
ステップ | 内容 |
---|---|
① 会社の基本事項決定 | 商号、事業目的、本店所在地、資本金、出資者などを決定 |
② 定款の作成と認証 | 合同会社は定款認証不要。PDFでの電子定款がおすすめ |
③ 資本金の払い込み | 出資者の個人口座に資本金を振り込み、通帳のコピーを取得 |
④ 必要書類の準備 | 登記申請書、定款、払込証明書、印鑑届出書など |
⑤ 登記申請 | 管轄の法務局に提出。ここが設立日となる |
実際の所要日数はどれくらい?
「最短1日」はあくまで理論上の話であり、現実的には1週間〜2週間ほどかかるケースが多いです。その理由は以下の通りです。
- 印鑑証明書の取得に数日かかる場合がある
- 資本金の払い込み→証明書作成に時間を要する
- 登記申請後の完了通知までに5〜7営業日かかる
また、書類の不備があれば差し戻されるため、最終的には時間がかかってしまうケースもあります。
スピード設立のメリットと注意点
メリット
- 事業開始を迅速に進められる
- 特定の日付に設立日を合わせられる(例:8月8日など)
- 無駄な日数を省き、ビジネスチャンスを逃さない
注意点
- 書類作成におけるミスが命取りになる
- 印鑑証明や定款など、前もって取得・準備が必要
- 登記申請=事業開始ではなく、口座開設や税務署届出などはその後に続く
合同会社設立にかかる費用と節約方法
以下が、合同会社設立にかかる主な費用です。
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
登録免許税 | 60,000円 | 合同会社は定額 |
印紙代 | 0円 | 電子定款なら非課税(紙定款の場合は40,000円) |
司法書士・行政書士報酬 | 約0〜50,000円 | 自分でやれば無料。代行利用で別途費用発生 |
節約のコツ
- 電子定款作成サービスを利用して印紙代を節約
- 自分で手続きすれば専門家報酬が不要
- 無料テンプレートや設立キットを活用
スムーズに進めるための準備リスト
設立をスピーディに進めるためには、以下の準備を事前に済ませておくことが重要です。
- 発起人(出資者)の印鑑証明書(3か月以内)
- 会社の実印(作成済み)
- 資本金の振込先口座(通帳コピー必要)
- 定款テンプレートの準備
- オンライン登記申請システムの利用環境(マイナンバーカード、ICカードリーダー)
よくある質問(Q&A)
Q1:本当に1日で会社が設立されるのですか?
A:可能です。ただし、登記申請日が設立日になるという意味で、実際の登記完了は通常1週間ほどかかります。
Q2:電子定款にしないとダメですか?
A:紙定款でも可能ですが、4万円の印紙代がかかります。電子定款にすればこの費用は不要です。
Q3:登記申請後すぐに事業を始められますか?
A:登記完了までは正式な法人とは見なされませんが、設立日は申請日となるため、その日以降に活動を開始することは可能です。
Q4:司法書士に依頼するべき?
A:時間や手続きに不安がある方は依頼を検討すべきです。自力でも可能ですが、書類のミスによる再提出リスクがあります。
まとめ
- 合同会社は、事前準備を完璧に整えれば最短で1日の設立が可能です。
- 実際には、書類準備や登記完了までに1〜2週間かかることが多いため、計画的に進めることが大切です。
- 電子定款の活用や代行サービスの利用で、費用と時間の節約ができます。
- 信頼できる専門家の支援を活用すれば、初めてでもスムーズに会社設立が可能です。