補助金の仕分け完全ガイド|正しい会計処理と消費税の注意点を徹底解説

この記事でわかること

  • 補助金に関する会計処理の基本が理解できます
  • 仕訳で使う勘定科目やタイミング別の処理方法がわかります
  • 補助金の課税・非課税の判断基準がわかります
  • 実際の仕訳例をもとに処理の流れをイメージできます
  • 圧縮記帳などの特例処理についても学べます

補助金の仕分けとは?|基本知識と位置づけ

企業や個人事業主が国・自治体から受け取る補助金は、収益に該当するため、正確な仕訳が求められます。ただし、その性質や使途により会計処理が異なる点も多く、消費税や税務上の注意も必要です。

まずは、補助金の仕分けで押さえるべき基本を解説します。


補助金の勘定科目|なぜ「雑収入」になるのか?

補助金の勘定科目は原則として「雑収入」を使います。
しかし、内容によっては以下のような科目を使用するケースもあります。

補助金の内容使用する勘定科目補足
事業の収益補填雑収入一般的な補助金処理
設備投資補助金固定資産圧縮損圧縮記帳を行う場合
給与支援など助成金収入(雑収入)内容に応じて名称変更も可

※「補助金収入」といった独自の勘定科目を設けることも可能ですが、税務処理との整合性に注意が必要です。


補助金の仕訳タイミング|3つのフェーズに分解

補助金の仕訳は、下記3つのタイミングで処理が分かれます。

フェーズ①:交付決定時(未収金処理)

借方金額貸方金額
未収入金100万円補助金収入(雑収入)100万円

※この時点で収益計上します。入金がまだでも「発生主義」に基づき処理。


フェーズ②:実際の入金時

借方金額貸方金額
普通預金100万円未収入金100万円

フェーズ③:設備投資を行った場合(圧縮記帳)

補助金で取得した固定資産は、圧縮記帳によって取得価額の一部を損金処理可能です。

借方金額貸方金額
固定資産圧縮損100万円固定資産100万円

補助金と消費税の関係|課税・非課税の分岐点

補助金の消費税課税の判断は非常に重要です。
基本的には「対価性」があるかどうかがポイントです。

補助金の種類消費税課税解説
雇用調整助成金など非課税取引対価でないため
販促費補助(販売支援)課税対価性ありと判断される可能性あり
設備補助金非課税設備そのものは課税対象だが、補助金は非課税

よくある補助金の仕訳例|ケース別に解説

ケース①:IT導入補助金を活用した場合

借方金額貸方金額
ソフトウェア200万円普通預金100万円
補助金収入(雑収入)100万円

※補助金分を収入計上し、後に圧縮記帳の処理を行うことも可能。


ケース②:小規模事業者持続化補助金を受けた場合

借方金額貸方金額
広告宣伝費50万円普通預金25万円
補助金収入(雑収入)25万円

補助金の会計処理で失敗しないポイント

  • 収益認識のタイミングに注意:実際の入金よりも「交付決定日」で認識
  • 科目の統一性を保つ:税務調査で説明できるよう明確に分類
  • 消費税の処理を慎重に:誤ると追徴課税のリスクも
  • 圧縮記帳を活用する場合は税理士と相談を:適用条件を満たす必要あり

よくある質問(FAQ)

Q1. 補助金は売上になりますか?

A. 通常の「売上」ではなく「雑収入」などの営業外収益として処理します。


Q2. 補助金に消費税はかかりますか?

A. 通常は非課税ですが、対価性があるものは課税対象になる可能性があります。


Q3. 未収金処理とは何ですか?

A. 補助金が交付決定されたが未入金の際に「未収入金」で処理します。


Q4. 圧縮記帳って何ですか?

A. 補助金で取得した固定資産の価値を一部損金処理できる特例です。


まとめ

補助金の仕訳は、単純な「雑収入」処理に見えて、税務や会計の面で奥が深いテーマです。誤った処理をすると、税務調査で指摘される可能性もあるため、基本の流れと課税判断を正確に理解しておくことが重要です。

特に、交付決定と入金のタイミングのズレ、圧縮記帳の要否、消費税の課税判断などは、専門家と相談しながら処理することをおすすめします。

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