法人印鑑の丸印が登録不可になる事例とは?正しく登録するための注意点と対処法

この記事でわかること

この記事では、法人印鑑(丸印・代表者印)を登録する際に「不可」とされる事例について詳しく解説します。法人実印は、会社設立や契約など重要な場面で使うため、登録できない印鑑を作ってしまうと大きなトラブルにつながります。本記事を読むことで以下のことが理解できます。

  • 法人実印(丸印・代表者印)の定義と役割
  • 登録可能な丸印のサイズや形状などの要件
  • 登録不可となる具体的な事例とその理由
  • 登録できない印鑑を使った場合のリスク
  • 適切な印鑑を選ぶためのチェックポイントと改印手続き

1. 法人実印(丸印・代表者印)とは?

法人の「実印」とは、法務局に届け出をした会社の正式な印鑑を指します。特に「代表者印」と呼ばれることも多く、契約書や登記手続き、融資申込など、会社の重要な意思決定を証明するために使われます。

一般的に法人の実印は 丸型(丸印) が用いられます。外側の円周に会社名、内側に「代表取締役印」などの役職名を刻印する形式が多く、会社の「顔」ともいえる存在です。


2. 丸印として登録できる印鑑の要件

法人実印は、誰でも自由に選べるわけではありません。会社法や法務省令によって定められた基準に沿った印鑑でなければ、法務局で「登録不可」となってしまいます。

法人実印の主な登録要件

項目要件内容
形状正方形に収まる丸印(角印は代表者印として登録できない)
大きさ一辺1cm以上、3cm以内
刻印内容外枠に会社名、内枠に「代表取締役印」など役職名を刻むのが一般的
唯一性他の印鑑と区別がつくもの
届出法務局へ印鑑届出書を提出し、印鑑カードを発行してもらう必要あり

これらの基準を外れてしまうと、登録が認められず「不可」となります。


3. 登録不可となる具体的な事例

ここからは実際に「法人印鑑が登録できない」とされる代表的なケースを紹介します。

① サイズが規定外

  • 直径が 1cm未満 または 3cmを超える 印鑑
    → 印影が小さすぎると偽造防止効果が弱まり、大きすぎると管理が困難になるため不可。

② 印影の形式が不適切

  • 二重丸でない
  • 外枠に会社名がない
  • 内枠に役職名がない
  • 装飾が多すぎて判別できない
    → 法務局では「会社を識別できる明瞭な印影」であることを求められるため不可。

③ 登録届出をしていない印鑑を使用

  • 法務局に届出をせず、新しい印鑑を勝手に代表者印として使用しているケース
    → 登録印と異なる印鑑は「真正な代表権を示すもの」として扱われません。

④ 商号変更後に旧社名の印鑑を使う

  • 会社名が変わったのに、旧社名入りの印鑑を使い続けているケース
    → 商号変更時は「改印届」を提出して新しい印鑑に切り替える必要があります。

4. 登録できない印鑑を使うリスク

万一、登録不可の印鑑を使ってしまうと以下のようなリスクが発生します。

  • 印鑑証明書が取得できない
  • 法的効力を否定される可能性(契約が無効扱いになるリスク)
  • 金融機関や取引先からの信用低下
  • 登記手続きが受理されない

つまり、登録不可の印鑑を使用することは、会社の信用と法的安定性を大きく損なう危険があるのです。


5. 登録可能な印鑑への対処法と改印手続き

もし現在使用している印鑑が登録要件を満たしていない場合は、次のステップで対処します。

✅ チェックポイント

  • 直径1cm〜3cmに収まっているか
  • 外枠に会社名が入っているか
  • 内枠に役職名が明記されているか
  • 印影が明瞭で判別しやすいか

✅ 改印手続きの流れ

  1. 新しい印鑑を作成する
  2. 法務局に「改印届」を提出する
  3. 印鑑カードを再発行してもらう

法人設立時に印鑑届出は任意ですが、取引や登記実務上は実印の登録が必須となるケースが多いため、早めの対応が重要です。

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よくある質問(FAQ)

Q1. 丸印と角印、どちらが登録できる?
→ 登録できるのは「丸印(代表者印)」です。角印は会社認印として使用されます。

Q2. サイズが規定に近いが微妙に外れている場合は?
→ 法務局で却下されます。必ず1cm〜3cmに収めてください。

Q3. 社名変更後、旧印鑑をそのまま使える?
→ 使えません。「改印届」を提出し、新しい印鑑を届け出る必要があります。

Q4. オンライン登記の場合は印鑑登録が不要?
→ 登記自体は可能ですが、印鑑証明がないと契約や銀行取引に支障が出ます。実印登録をしておくことを推奨します。


まとめ

  • 法人実印(丸印)は会社の信用を示す重要な印鑑であり、登録要件が厳しく定められています。
  • サイズ、刻印内容、届出の有無などを満たさない印鑑は登録不可。
  • 登録できない印鑑を使うと契約無効や信用低下といったリスクが発生します。
  • 商号変更や代表者変更時は必ず「改印届」を提出しましょう。
  • コストを抑えて正しい印鑑を揃えるなら、法人印鑑セットの活用がおすすめです。

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